
弁護士は、広告表現の『どこ』を見ているのか ー
化粧品や美容関連の広告では、「効果効能をどこまで表現できるか」が常に実務上の論点になります。
薬機法は化粧品の効能効果を56項目に限定し、数値データや体験談を用いた広告も原則として認められていません。一方で、事業部は商品の価値をできるだけ的確に伝えたいと考えます。この規制と訴求意欲の間で、表現の可否をめぐる判断が日々求められています。
さらに2026年4月には、J-Beauty産業研究会が産業の成長戦略に関する提言を公表しました。そこでは、56項目の効能表現をネガティブリスト方式(またはハイブリッド方式)へ転換する案、数値表現や体験談活用の見直しなど、規制のあり方そのものを問う論点が示されています。
表現のルールは、「動きうる前提」で捉える局面に入りつつあります。
本セミナーでは、多くの美容・医療広告の審査に携わり、薬事規制に精通する新城弁護士と、広告審査の実務を幅広く手がけるAuthense法律事務所の須磨弁護士が登壇。まず、効能効果56項目という制約の全体像と直近の動向を整理したうえで、弁護士は「よくある表現」をどの観点で読み解くのか、注記(打消し表示)でどこまで補えるのか——その判断プロセスを、具体的な事例とともに可視化します。
ファシリテーターは、大手広告代理店での勤務経験を持ち、企業の広告実務の実情に通じたAuthense Consulting株式会社の秋枝氏が務めます。
広告・マーケティングに携わる事業部の方にも、表現相談を受ける法務・コンプライアンス部門の方にも、実務で使える視点をお届けします。
【セミナー内容】
- 化粧品広告規制の全体像
- 広告表現に関する最近の動向
- 「効果効能」表記の奥深い世界(新城弁護士・須摩弁護士対談)
- 質疑応答
【開催概要】
日時: 2026年7月28日(火)12:00〜13:00
開催形式: オンラインセミナー
参加費: 無料
【登壇者】
薬事パートナーズ法律事務所 代表 弁護士
新城 安太 氏
Authense法律事務所
須摩 大樹(第二東京弁護士会)
Authense Consulting株式会社
執行役員/コンサルティング事業部長 秋枝 克実 氏
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